みなさんの親御さんは、元気でお過ごしですか?
つい先日までの私なら「基礎疾患はあるけど、元気ですよ」と答えていたと思います。
しかし、そんな平穏な日々を打ち砕く連絡が。。。
え?歩けなくなって救急車で運ばれた??
今、MRIの検査中?
晴天の霹靂とはこういうことだと、実感。
大きな病院を紹介されて受診しましたが、年齢(89歳)と基礎疾患の多さから、リハビリで頑張りましょうと判断。
いやいや、リハビリって一人で行けないのにどうするの?
リハビリ毎日行くの??とういうか、毎日の生活どうする??
ほぼパニック状態ですよね。
私自身、会社勤めをしているので、付き添いのための時間を捻出するにも限界がありました。
介護サービスなどを利用していかないと、親だけでなく介護をする人の生活にも支障が出てしまいます。
そこで、介護保険サービスを受けるための申請を行うことにしました。
実際に行った申請の手順はこのようになっています。
- 認定申請書提出
- 主治医意見書依頼、提出
- 認定調査
- 要介護認定・要支援認定等結果通知
順を追って申請の内容をご紹介していきます。
介護保険サービスの利用を考えている方のお役に立てたら幸いです。
介護保険サービスを受けることができるのは何歳から?
そもそも介護保険サービスを受けることができるのは、何歳からかご存知ですか?
正解は、「原則65歳以上」です。
え?介護保険料は、40歳から支払っているけど??
残念ながら、介護保険料を納めていても基本的に介護保険サービスの利用はできません。
ただし加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けた場合、介護保険サービスを利用できます。
対象となる加齢に伴う疾病(特定疾病)は、下記の16種類のみです。
- がん(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン症関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
出典元:厚生労働省公式サイト「特定疾病の選定基準の考え方」より
65歳以上の人は疾病などの原因を問わず、介護保険サービスの利用対象となります。
申請はどこで受け付けている?
介護保険サービスを利用したい人がお住いの、市町村区の窓口で申請を受け付けています。
実親が住んでいる市町村区では、長寿社会課という名称の窓口でした。
窓口の名称は市町村区によって異なりますので、ホームページや電話などでご確認ください。
ご本人だけでなく、ご家族の代理申請も可能ですよ。
またご本人もご家族も申請することが難しい場合は、事業者(居宅支援事業者など)による代行申請を依頼できます。
認定決定は、申請書提出日から30日以内に行うということでした。
実際に、2023年1月6日(金)に申請書提出、2月3日(金)に結果通知が届きました。
30日以内に届くんだと、ちょっと驚きでした。
申請に必要な書類
出来ることなら、申請は早く終わらせたいですよね。
そこで申請のために、必要な書類をご紹介させていただきます。
今は捺印が省略されており、印鑑は不要でした。
何度も足を運ばないで済むように、下準備して申請をしましょう。
介護保険被保険者証
65歳以上の「第1被保険者」は、介護保険料の滞納がなかった場合、65歳の誕生日を迎える月に市町村区から自動的に郵送されます。
実親が住んでいる市町村区では、黄色い三つ折りにした紙タイプのものでした。
被保険者証が届いてから年数が経過していると紛失している可能性もありますので、注意が必要です。
紛失している場合は、再発行の手続を行えば大丈夫ですので、ご安心ください。
再発行の注意点として、再発行をした後に古い被保険者証が見つかっても古い分は使用できませんと説明を受けました。
健康保険被保険者証
保険証も、社会保険や国民健康保険、後期高齢者医療保険証などの種類があります。
申請を希望される人の、現在利用している保険証を確認されておいてくださいね。
認定申請書
要介護・要支援の認定を受けるための申請書で、市町村区の担当窓口や包括支援センターで手に入ります。
市町村区によっては、Webでダウンロードして入手できるところもありますよ。
私は介護被保険証と健康保険被保険者証(後期高齢者医療被保険者証)を持参して担当窓口に行きましたので、その場で記入して申請書だけ先に提出しました。
申請書に記入した内容は、次の通りです。
- 介護被保険証の被保険者番号
- 健康保険被保険者証の記号・番号・保険者番号・保険者名称
- 介護保険サービスを利用したい人の住所・氏名・生年月日・性別・年齢
- 主治医意見書を依頼する、かかりつけ医の住所・名称・主治医名
- 認定調査に同席したい人がいる場合、その人の住所・氏名・連絡先
- 認定調査の日程調整のための連絡先
かかりつけ医の診察券があると、申請書を記入する時に助かりました。
主治医意見書
主治医意見書は、基本的にかかりつけ医に記入をお願いします。
申請をするための主治医意見書に対する費用の自己負担はありませんので、ご安心ください。
かかりつけ医がいない場合は、市町村区の窓口にご相談いただき、指定された病院で診察を受けることになります。
市町村区から主治医意見書の作成依頼をする場合と、申請者が直接主治医意見書の作成依頼をする場合があります。
実親の市町村区の場合は、主治医意見書の入った封筒を預かり、かかりつけ医に直接お願いに行きました。
また最新の体の状態を意見書に反映させるため、受診が必要ということでした。
受診の際には主治医から、申請しようと思ったきっかけや現状困っていること、介護保険サービスで希望していることなども質問を受けました。
受診してから約一週間ほどで、記入が終わったと医療機関から連絡がありました。
当日に記入してもらえるわけではありませんので、時間に余裕をもつようにしてください。
実親の市町村区では、郵送での提出は不可とのことでしたので、長寿社会課の窓口に直接提出しました。
お住いの市町村区で提出方法は違いますので、ご確認ください。
認定調査
認定調査は市町村区の職員が調査員となり、自宅または入院中の場合には病院に直接訪問して、本人の心身状態や生活環境を調べられます。
調査員が作成する認定調査票は、介護認定区分決定に重要な役割を担っていますので、本人と必ず面談し調査されます。
聞き取り調査は、全国共通の認定調査票(概況調査)(基本調査)(特記事項)という所定の形式に基づいて行われます。
調査内容は、厚生労働省公式サイト「認定調査票(概況調査)」で閲覧することができますよ。
聞き取り調査は、1時間ほどで終わります。
今回私が同席して受けた調査内容と、気をつけるポイントをご紹介いたします。
調査内容
認定調査は、認定調査票(概況調査)(基本調査)(特記事項)に沿って進められます。
主となる基本調査項目は全部で47項目あり、第1群から第5群とその他から構成されています。
- 第1群・・・身体機能・起居動作
- 第2群・・・生活機能
- 第3群・・・認知機能
- 第4群・・・精神・行動障害
- 第5群・・・社会生活への適応
- その他・・・過去14日間にうけた特別な医療について
日常生活自立度について
基本調査の中に「能力で評価する調査項目」といわれるものがあり、実際に本人が行って状態を確認されます。
すべての項目を行うわけではなく、調査の中での会話や動きでも確認をされていました。
実親の場合、歩行が不安定ということもあり「椅子から立ち上がる」「部屋を移動する」「実際にベッドを使用した寝返りや起き上がり」などを行いました。
気をつけるポイント
介護保険の認定判定がきちんとされないと、本来なら受けられるサービスが利用できなくなる場合もあります。
判定結果に不満がある場合には、不服申し立てができますが審査結果が出るまでに数か月かかってしまいます。
できることなら1回の認定調査で、実情に合った判定を受けられるのがいいですよね。
そこで認定調査を受ける際に気をつけた方がいいと思ったポイントを2つお伝えいたします。
介護サービスを受けることを理解していても、「できますか?」と調査員に問われると、できないことも「できます!」と本人は答えてしまいます。
実際に私の実親もそうでした。
これでは正しい認定を受けることができなくなる可能性が大きくなります。
事情が許す限り、ご家族が必ず同席することをおすすめします。
認定調査の日程は調査員からの指定された日ではなく、調整が可能ですのでご相談されてください。
また何人も同席してしまうと違う意見などが出てしまうことにもなりかねませんので、今の状態を理解しているご家族の代表一人が同席されるほうがいいと思います。
また質問の回答で事実と異なることを言ったとしても、その場で「できないでしょ!」と強く否定されないようにしてくださいね。
「介護」という名称の響きだけで、親自身も心に葛藤があるようです。
本人のプライドを大事に傷つけないよう、別室で伝えるなど配慮をお願いします。
私の場合は実親が「できる」といった後に、調査員の方に向かって小さく首を振ったりしていました。
そのおかげで調査員から「のちほど確認したいことがありますので、ご連絡いいですか?」と親が気づかないタイミングで声掛けをいただきましたので、助かりました。
調査員の帰り際にでも、こちらからお声掛けをしてもいいと思います。
調査員の方は、本人に質問して調査を進めていきます。
調査が始まると実情と違う回答をする親に慌ててしまい、伝えたいと思っていたことも頭から抜け落ちてしまいます。
前もってリストを作成しておくと、確認しながら調査を見守ることができると思います。
また鍋を焦がしたなど困ったことなど伝えると、「頻度」「いつごろ」という質問を逆に受けますので、そのあたりもリストに加えていたほうがいいです。
1週間に何度もあることなのか、1ヶ月に1回程度のことなのか、調査票に記入しないといけないのでといわれていました。
頻度や時期は大事な判断材料になるようです。
介護保険 要介護認定・要支援認定等結果通知書
認定決定は、申請書提出日から30日以内に行われ、郵送で結果が届きます。
私の場合2023年1月6日(金)に申請書を提出して、2月3日(金)に届きました。
結果通知書と一緒に、介護保険被保険者証と負担割合証も届きます。
認定結果は、「非該当」「要支援1~2」「要介護1~5」の8区分のいずれかになります。
それでは実際に届いた内容を含めご紹介していきます。
要介護認定・要支援認定等結果通知書
実親が受け取った通知書は、A4サイズの用紙でした。
要支援2と認定されてサービスを開始するまでの経過は、追ってまたご紹介いたします。
介護保険被保険者証
申請した時に提出した介護保険被保険者証に、要介護状態区分等が追加記載されていました。
- 要介護状態区分等・・・現在の要介護状態(要介護1~5、要支援1~2、事業対象者のいずれか)
- 認定年月日…要介護状態区分が認定された日
- 認定有効期間…要介護状態区分の有効期間(原則として12ヶ月)
- 区分支給限度基準額…要介護状態区分に応じて、介護保険から給付される1ヶ月あたりの上限単位
区分支給限度基準額は、介護保険から給付される上限額です。
記載されている単位は、介護保険サービスにかかる費用の1割(収入によっては2割または3割)の金額です。
つまり残り9割の費用は、介護保険からの給付でまかなわれています。
ただし基準の上限額を超えると、全額自己負担になりますので覚えておいてください。
介護保険サービスを利用するためには必要な被保険者証ですので、失くさないように注意してくださいね。
実際に戻ってきた介護保険被保険者証の中身は、こちらです。
「要支援2」で、自己負担割合「1割」の区分支給限度基準額は、10,531円でした。
今回の認定調査では要支援2ですが、有効期間内の途中であっても状態が悪化した場合には、区分変更申請ができます。
介護保険負担割合証
介護保険負担割合証は、介護保険サービスを利用する時に本人が負担する割合を確認するための証です。
医療保険と同じように、介護保険サービスを利用する際にも負担割合に応じて支払う仕組みとなっています。
自己負担の割合は、1割から3割と定められています。
多くの65歳以上の方は1割負担となっていますは、現役並みの所得などがある方は2~3割負担と負担割合が大きくなります。
介護保険サービスを利用する際には、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証の両方が必要となります。
まとめ
実際に申請した「要介護・要支援認定申請」を順を追ってご紹介しました。
申請の流れは
- 認定申請書提出
- 主治医意見書依頼、提出
- 認定調査
- 要介護認定・要支援認定等結果通知
このような順番で、30日ほどで結果が届きました。
元気な親御さんでも、いつ介護保険サービスのお世話になるかわかりません。
私のように急に介護保険サービスを利用しなければならない場合もあります。
実際に介護保険サービスを利用できるようになるには、まだ多少時間が必要となります。
早め早めの行動を心がけて、親御さんが元気なうちから、介護被保険者証などを確認しておくのもいいかもしれませんね。